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最高裁判所第一小法廷 平成5年(行ツ)32号 判決

上告人

旧商号ネッスル日本株式会社ネスレ日本株式会社

右代表者代表取締役

ハンス ユルゲン クレット

右訴訟代理人弁護士

青山周

被上告人

東京都地方労働委員会

右代表者会長

沖野威

右指定代理人

成川美恵子

松本征勝

右補助参加人

ネッスル日本労働組合

右代表者執行委員長

笹木泰興

右補助参加人

ネッスル日本労働組合東京支部

右代表者執行委員長

松村定春

右補助参加人

松村定春

右三名訴訟代理人弁護士

古川景一

伊藤博史

杉山繁二郎

佐藤久

阿部浩基

岡村親宜

藤原精吾

野田底吾

宗藤泰而

筧宗憲

市川守弘

右当事者間の東京高等裁判所平成二年(行コ)第六三号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成四年一〇月二六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人青山周の上告理由第一及び第二について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。原審の適法に確定した事実関係の下において、本件配置転換が不当労働行為に当たるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は原判決を正解せず若しくは独自の見解に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。

同第三について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立ち若しくは原審の認定に沿わない事実に基づいて原判決を論難するものであって、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 三好達 裁判官 大堀誠一 裁判官 小野幹雄 裁判官 高橋久子)

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