最高裁判所第一小法廷 平成5年(行ツ)32号 判決
上告人
旧商号ネッスル日本株式会社ネスレ日本株式会社
右代表者代表取締役
ハンス ユルゲン クレット
右訴訟代理人弁護士
青山周
被上告人
東京都地方労働委員会
右代表者会長
沖野威
右指定代理人
成川美恵子
松本征勝
右補助参加人
ネッスル日本労働組合
右代表者執行委員長
笹木泰興
右補助参加人
ネッスル日本労働組合東京支部
右代表者執行委員長
松村定春
右補助参加人
松村定春
右三名訴訟代理人弁護士
古川景一
伊藤博史
杉山繁二郎
佐藤久
阿部浩基
岡村親宜
藤原精吾
野田底吾
宗藤泰而
筧宗憲
市川守弘
右当事者間の東京高等裁判所平成二年(行コ)第六三号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成四年一〇月二六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人青山周の上告理由第一及び第二について
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。原審の適法に確定した事実関係の下において、本件配置転換が不当労働行為に当たるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は原判決を正解せず若しくは独自の見解に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。
同第三について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立ち若しくは原審の認定に沿わない事実に基づいて原判決を論難するものであって、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 三好達 裁判官 大堀誠一 裁判官 小野幹雄 裁判官 高橋久子)